アルバイトの方で「国民年金を払っている」方も「保険料控除」が受けられます
保険料控除は「厚生年金の方だけ」ではありません
厚生年金に加入している方は「自動的に会社が保険料控除申告してもらえる」のですが、国民年金の方は「こちらからアクションを起こさないと」保険料控除は受けられません。。。
国民年金を1年間払っていたら年間で約20万の支出になるはずです
「収入から20万円を引いた金額が所得になります」のでかなり税金面でお得になります
「親の扶養に入っている方は関係ない」のですが、自立されていて「アルバイトのみで生計をたてられている方」や、「フリーランスとアルバイトで生計をたてられている方」が対象になると思います
毎年10月末日に「国民年金保険料控除証明書」が発送されますので、11月の初旬には「ハガキ」が届くと思います
アルバイトの方は年末調整する際に控除してもらう
アルバイトのみで生計をたてられている方は「アルバイト先で年末調整をしてもらう際に、保険料控除申告書に記入して」控除申告しましょう
フリーランスの方は「確定申告」の際に控除申告をしましょう
私は「12月末の時点でアルバイト先で」国民年金の保険料控除をしてもらっています
国民年金の保険料控除してもらった後に「源泉徴収票」をもらい、それをもとに「自営業分の所得」と一緒に確定申告しています
確定申告の際に重複して「保険料控除申告」しないように気を付けましょう。。。
国民健康保険は注意が必要
「国民健康保険の社会保険控除」もアルバイト先にやってもらってもいいのですが、ちょっと勝手が違います
国民年金の場合は「11月頭」に「国民年金保険料控除証明書」なるものが送ってくるのでそれを提出するだけで終わるのですが、「国民健康保険」は「翌年の1月」に「支払い済み金額のお知らせ的なハガキ」が届きます
「年末調整のタイミングには間に合いません」ので注意が必要です
なので「自分で計算して年末調整の時に合わせて申告する」か年明けにハガキが届いてから「自分で確定申告する」かのどちらかになります
国民健康保険の保険料控除申告に「控除証明書の提出」や「領収書の添付」の義務はありません
しかし、アルバイト先によっては「証明できるものを提出するように言われる」こともあるようです
言ってもわからないようであれば、自分で「確定申告」しましょう
なので、国民健康保険のみ「確定申告時に控除するのもアリ」かなあと思います
私の場合は「家族と同居している」ので世帯主にまとめて控除申告してもらっています
家族単位で考えるというのは税金面で非常に大事なことですのでいろいろ勉強しましょう