11月に入ると年末調整が始まりますので「国民健康保険の保険料控除」のやり方&注意点を簡単に書きます
納付済み確認書を確認する
国民健康保険料の保険料控除対象期間は「2019年01月~12月末」です
この際の注意点は、現時点で支払っていないけど「11月と12月に支払う予定の金額」も年末調整の控除金額の計算に入れると言う事
年末調整の紙に記入する
1年間で支払った「国民健康保険料」を年末調整の紙に記入します
記入する金額は「11月と12月の国民健康保険料未払い分(支払予定分)」も合わせて記入します
「控除証明書」や「支払い証明書」は税務署に提出する義務はありません
会社によっては「支払い証明書の原本やコピーなどの提出を求めてくる」企業もあるようですね・・・
支払っている「国民健康保険料」は領収書等を提出して、「11月分と12月分の払ってない国民健康保険料は証明出来ない」ので支払予定額を年末調整の紙に書いて提出する良いと思います
口座振替などで支払金額が分からない方は役所に聞けば教えてくれますので電話でもいいので聞いてみましょう
証明書が欲しい方は役所に行ってプリントアウトしてもらいましょう
国民健康保険料の納付額は「翌年の1月にまとめて送ってきます」のでそれを見てから自分で確定申告しても良いですね
よくある質問
[jin-fusen2 text=”質問1”]
[chat face=”man1″ name=”” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]親と同居しているのですが国民健康保険は親が払ってくれています。私は年末調整の時に何もしなくていいですか?[/chat]
[jin-fusen2 text=”答え1”]
世帯主が国民健康保険料を「ともに住んでいる同居人の分」も全額支払っているのであれば世帯主があなたの分も控除申請することになりますので同居している子供さんは年末調整で社会保険の控除申請は出来ません
国民健康保険料の請求は世帯ごとにまとめて請求されますので同居人がご自身で親御さんに自分の分の国民健康保険料を支払っている場合は「世帯分離という作業をしてそれぞれ控除を受ける」こともできます
しかし、世帯全体で考えるとあまり変わらないので別々に控除する手間を考えれば世帯主がまとめて社会保険控除を申請するほうが得策といえます
[jin-fusen2 text=”質問2”]
[chat face=”woman1″ name=”” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]まだ払っていない国民健康保険料を控除してもいいんですか?[/chat]
[jin-fusen2 text=”答え2”]
12月末までに「支払う予定の国民健康保険料を計算して明記」すれば大丈夫です
その際に「領収書等」は必要ありません
「証明の方法がありません」ので年末調整の紙には「添付しなくて大丈夫」です
そこらへんも考慮して国民健康保険料は「明細書の添付が義務ではない」のかもしれませんね
国民健康保険の年末調整まとめ
国民健康保険は基本的に「証明書の提出が難しい」ので年末調整で「国民健康保険料の計算は間違えないようにする」のが一番のポイントと言えます
会社から「国民健康保険料の支払い証明書」を求められた場合は「役所に行けば国民健康保険料の支払金額の表」をくれますので各自治体の「国民健康保険」の窓口に行って見ましょう
国民健康保険料の表を「そのまま渡してもいいし、コピーして渡してもいい」と思います
すでに支払っている「国民健康保険料の領収書」などがあればある分だけでも提出しておくといいかもしれませんね
計算がめんどくさい方は年明けに送ってくる「支払済金額のお知らせ的なハガキ」を参考に自分で確定申告するのも良いですね
確定申告すれば「お金が返ってくる」こともありますよ!