初めての確定申告でわからないことばっかりだったので税務署に行ってきました。2018年の収入と経費を自分なりにまとめて行ったのですが、収入が入る前に開業しておかないと開業費としては認められないということを知りました。開業届を出した後から収入が発生するまでの間にかかった経費が開業費みたいです。
私の場合は、開業届も青色申告承認申請書も出していなかったので白色で申告ですね!という税務署員さんの一言で結論が出ました。収支内訳書と確定申告書Bを出したらOKですとの事でした。確定申告はあくまで自己申告制なので、細かい仕分けや経費の内容などは自分の判断で決めるみたいです。その後、税務調査が入ったときに書類関係を揃えておいていつでも説明できるようにしておけばいいみたいです。
書類を送った後に、税務署員さんが目を通して間違ってたら電話が来るのかな?なんて思っています。現在、書類作成中なのですが初めての事なので手間取ってますが慣れたらなんとかなりそうな感じです。私はなぜか簿記3級をもってまして会計ソフトの使い方も何とか理解できましたし、確定申告の書類もなんとか理解できましたが、会計の知識が全く無い方は少し戸惑うかもしれませんね。
折角、税務署に行ったので2019年の1月から開業することにしました。開業届と青色申告承認申請書も出してその場で受理されました!2019年分は青色申告で申告しようと思います。難しそうですがチャレンジチャレンジ!税に関するご相談はまずは電話で!という垂れ幕が税務署におおきく掲げられていて税務署に来る前に電話したほうが良かったかなとも思いましたが、やっぱり素人は直接相談できた方が助かりましたのでわからない方は直接行ってみたほうがいいと思います。
意味が分かるまでに時間がかかったこと
給与所得控除後の金額・・・180万以下の人は「1,800,000÷4」をして「千円以下を切り捨て」,「切り捨てした数字に4をかける」。出てきた数字に「60%をかける」と出てきます。