「103万円の壁」に対するQ&A
[chat face=”man1″ name=”” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]学生は確定申告しなくていいのですか?[/chat]
学生アルバイトの方(1カ所でアルバイトをされている方)で年間の収入が「103万以下の方」は所得税がかかりません
103万を超えていないのに「毎月所得税を天引きされている方」は年末調整で会社から返金があるはずです
無い場合には会社に相談してみてください
[chat face=”woman1″ name=”” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]103万超えちゃったら親の扶養から外れるって本当ですか?[/chat]
103万円を超える収入があると「世帯主の税金」が増えます
具体的には「高校生なら1人当たり38万円」、「大学生なら1人当たり63万円」に対する所得税が世帯主にかかります
扶養には所得税の扶養と社会保険の扶養の2種類がありますので2種類の扶養を理解したうえで家族で話し合っていくらまで稼ぐのか決めるのが一番いいと思います
世帯主の所得税が増えても大丈夫でしたら「130万円までは社会保険の扶養からから外れることはありません」ので安心してください
[chat face=”man2″ name=”” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]103万円は超えていないのですが2カ所でアルバイトをしていた場合は確定申告は必要ですか?[/chat]
通常、「年末調整できるアルバイト先は1カ所だけ」なので「2カ所目のアルバイト先で源泉徴収されていた所得税を払いすぎている」可能性が考えられます。
なのでそのままでも問題はありませんが、「確定申告をすることによって還付金が受け取れる可能性が高い」ので確定申告をしてみることをおすすめします。
確定申告ってそんなに難しくないですし、今後の人生で役に立つと思いますよ
とりあえず役所に相談に行ってみてください
[chat face=”woman2″ name=”” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]年度の途中でアルバイトをやめたのですが確定申告しなきゃダメですか?[/chat]
年度の途中でアルバイトをやめた場合は会社から「源泉徴収票」を貰いましょう
会社の方で103万円を超えた場合を想定して「給料から天引きしている」ことが多いです
源泉徴収票に書いてある源泉徴収額は会社に支払うものではなく「税務署に支払うものです」ので、アルバイトをやめてしまった場合は「確定申告をする」ことによって天引きされていた分が返ってきます
これを「還付金」と言います
「勤労学生控除」というのもあります
何らかの理由で「学生さん自身が働かなくてはならない場合」は年間130万までは本人への所得税はかかりません
しかし、103万円を超えた段階で「親の扶養からは外れます」のでご両親と相談されてから働く方が家族全体で見ると経済的かもしれませんね
勤労学生控除は「130万までしか適用されない」ので130万以上稼いだ場合は「勤労学生控除27万円は適用されません」ので注意が必要です
勤労学生に関しては「もう少し優遇してあげてもいいのではないかなあ」と私は思います
学校にも行きたいし130万以上稼ぎたい方は「かなりいる」と思うので・・・
なので「学校に行かずに働く」というのは仕方のないことなのかもしれませんね。。。