11月に入ると年末調整が始まりますので国民健康保険の保険料控除のやり方&注意点を簡単に書きます。
納付済み確認書を確認する
国民健康保険料の保険料控除対象期間は2019年1月から12月末です。この際の注意点は現時点で支払っていないけど11月と12月に支払予定の金額も年末調整の控除金額の計算に入れるということです。
年末調整の紙に記入する
一年間で支払った国民健康保険料を年末調整の紙に記入します。記入する金額は11月と12月の国民健康保険料未払い分も合わせて記入します控除証明書や支払証明書は税務署に提出する義務はありません。会社によっては支払証明書の原本やコピーなどの提出を求めてくる企業もあるようですね。
支払っている国民健康保険料は領収書等を提出して11月と12月分の払っていない国民健康保険料は証明できないので支払予定額を年末調整の紙に書いて提出するといいと思います。口座振替なので支払い金額がわからない方は役所に聞けば教えてくれますので電話でもいいので聞いてみましょう。
証明書が欲しい方は役所に行ってプリントアウトしてもらいましょう。国民健康保険料の納付額はよく年1月にまとめて送ってきますのでそれを見てから自分で確定申告しても良いですね。
よくある質問
親と同居しているのですが国民健康保険は親が払ってくれています私は年末調整の時に何もしなくてもいいですか?
世帯主が国民健康保険料を共に住んでいる同居人の分も全額支払っているのであれば世帯主があなたの分も控除申請することになりますので同居している子供さんは年末調整で社会保険の控除申請はできません。
国民健康保険料の請求は世帯ごとにまとめて請求されます。同居人がご自身で国民健康保険料を支払っている場合は世帯分離という作業をしてそれぞれ控除を受けることもできます。
しかし世帯全体で考えるとあまり変わらないので別に控除する手間を考えれば世帯主がまとめて社会保険料控除を申請する方が得策と言います。
まだ支払っていない国民健康保険料を控除してもいいんですか?
12月までに支払う予定の国民健康保険料を計算して明記すれば大丈夫ですその際に領収書等は必要ありません。証明の方法がありませんので年末調整の紙には添付しなくて大丈夫ですそこらへんも考慮して国民健康保険料は明細書の添付が義務ではないのかもしれませんね。
国民健康保険の年末調整まとめ
国民健康保険は基本的に証明書の提出が難しいので年末調整で国民健康保険料の計算は間違えないようにするのが一番のポイントと言えます。会社から国民健康保険料の支払証明書を求められた場合は役所に行けば国民健康保険料の支払い金額の表をくれますので各自治体の国民健康保険料の窓口に行ってみましょう。
国民健康保険料の表をそのまま渡しても良いしコピーして渡してもいいと思います。すでに支払っている国民健康保険料の領収書などがあればある分だけでも提出を提出しておくといいかもしれませんね。計算が面倒くさい場合は年明けに送ってくる支払済金額のお知らせ的なハガキを参考に自分で確定申告するのもいいですね。確定申告すればお金が返ってくることもありますよ。